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宿泊約款

ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続および館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。また、館内の設備・備品等を破損した場合は費用をご負担いただく場合がございます。

(1) 客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(2) 廊下または客室内で、暖房用または炊事用の火気をご使用にならないでください。
(3) 火災防止のため、ベッドの中、禁煙室、その他火災の発生しやすい場所で喫煙なさらないでください。
(4) 外来客を客室内に招いて諸設備および諸物品を使用させたりしないでください。
(5) 館内および客室内の備品をみだりに所定の場所から移動なさらないでください。
(6) 館内および客室内の器具・備品の現状を許可なしに変更したり手を加えたりなさらないでください。
(7) 館内に次のようなものをお持込みにならないでください。
   イ 動物、鳥類等
   ロ 悪臭を発するもの
   ハ 常識的な量をこえる物品
   ニ 鉄砲、刀剣等
   ホ 火薬、揮発油の発火または引火しやすいもの
   ヘ その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの
(8) 館内および客室内で高声、放歌または喧噪な行為等で、他のお客様に不快感をあたえたり迷惑をかけたりなさらないでください。
(9) 館内および客室内でとばくや公序良俗に反する行為をなさらないでください。
(10)館内で許可なしに他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名を集めたりなさらないでください。
(11)他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をおもちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
(12)廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
(13)客室よりの電話には施設利用料を加算させていただきますのでご了承ください。
(14)館内および客室内でお客様に迷惑をかけるような写真撮影は固くお断りさせていただきます。
(15)ご面会はロビーでお願いいたします。
(16)私共は多くて(最大で)も、2昼夜の清掃不要希望をお受けするものとします。2昼夜を越えた場合は、施設管理約款に基づき、客室の衛生維持管理のため清掃を行うものとします。

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前頁の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
     (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
     (2)宿泊日及び到着予定時刻
     (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
     (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前頁第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったこ
    とを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2条の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前頁の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込が、この約款によらないとき
(2)満室により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき
(7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な 行為を行ったと認められるとき
(9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき
(12)宿泊しようとする者が、この約款の規定を遵守しないとき、又は予約時のキャンセル規定・支払い規定を遵守しないとき。

第6条(宿泊の契約解除権)

  1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
     (1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
     (2)第3条第2項の申込金の支払を請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
     (3)第5条(3)から(11)までに該当したとき。
     (4)寝室での寝タバコ、消防施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
  2. 当ホテルが前頁の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあっては旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項。

第9条(客室の利用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前頁の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。

第11条(料金の支払)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前頁の宿泊料金等の支払は、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終わります。
  3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前頁の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、 当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有権が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)

内     訳

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
基本宿泊料(室料)
追加料金
その他の利用料金
税 金
消費税

税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

違約金
前日 宿泊料金の20%
当日 宿泊料金の80%
不泊 宿泊料金の100%

(注)

  1. %は宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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